今回のブログタイトルの要点からズバリ行こう。
障がい者が日常生活・仕事を行っていくうえで出てくる・出ていた心理的差別や交通・移動・建築物等でのバリアを取り払っていこう、健常者と同じ立ち位置で社会で共生していこう、という議論を行う会合で事は起こった。
場所は厚生労働省庁舎、今月11日、委員の電動車いすユーザーが会合が行われる会議室にたどり着くまでに下り階段があり、電動車いすを含む150キロ以上の重さを人間で運ぶには危険だと判断され、電動車いすユーザーは会合に出席できなかったのだ。
そして、ここも見逃してはならない所だがその委員不在で会合が行われたという事。
委員・本人も全国脊髄損傷者連合会の副理事長だ。
(当事者にしてみれば不快感極まりないだろう)
大元の国の機関・厚生労働省で、介護保険や障害者自立支援法や障害者差別解消法の法律整備・管理する場所で、福祉とはなんぞや?と国民に指し示す機関で車いすユーザーが会議室にたどり着けないとはどういうことだ?
ワタシの介護タクシー運送業で例えるなら障がい者を目的地へ運ぶ運送業を行っているにもかかわらず寝たきりのリクライニング車いす利用者を普通乗用車で『お客様、お迎えに上がりました。!』と言っているようなものだ。寝たきりの方を車いすごと普通乗用車に乗せるなんて出来るわけないし、利用者からしたら『てめぇ、何しにきやがった?』となるだろう。
いや、今回の厚生労働省の対応だけが不味いのではなく、今回の様な事例はいまだ全国各地で起きている憂慮すべき問題だ。このブログをご覧の方で障がい者差別解消法が今年、平成28年4月1日より施行された事実をご存知の方はいらっしゃるだろうか。
障がい者差別解消法とは?→内閣府資料はこちら。
ワタシなりにざっくり説明するなら、、、、
- 視覚障害者が盲導犬を連れて喫茶店に訪れた→お店側はその介助技術・福祉的接客が出来る出来ないにかかわらずお客が望むサービスに少しでも近づけるよう、できうる限りのサービスを届ける事(例・盲導犬を拒否してはならない・メニューの読み上げを行う・店内通路の障害物をよけてあげるなど)であったり、
- 電動車いすユーザーが正面出入り口段差がある居酒屋で飲食を楽しみたいという意思を受けたら→お店側は今ある設備・道具を使ったりお店スタッフの介助で入店が出来ないか試みてみる、今後の来店の為に簡易スロープ購入を考える等
車椅子用段差解消スロープ/ポータブルスロープアルミ2折式タイプ(90cm)
※もし購入をお考えの方、電動車いすは旧タイプだと100キロ以上あるためスロープ耐荷重200キロ以上の品質をクリアする製品購入をオススメしたい。
- 聴覚障碍者(言葉が出ない方など)が衣料品店のレジ前でボディランゲージを駆使して何やら意思表示を行っている。→今後利用してもらいやすいように手話を覚える・筆談用ボードを用意する・スマホ・アプリを活用する。
など、合理的配慮をしなければならないと義務付けられたのだ。しつこいが、今年の4月に。
この合理的配慮という言葉もぜひ、覚えて頂きたい用語だが、分かりやすく言うと、
『必ずしろよ!!』まで強い表現ではないものの『無視しないでください、今出来る事を最大限お願いします』という事だ。
役所・教育現場・公共交通機関ではこの合理的配慮をきっちり守らねばならないのだが民間企業には努力義務(なるべくお願いします)というフワフワとした一貫性のない法律となっているのだ。そのせいなのかどうなのか、この障がい者差別解消法自体を聞いたことない方もいらっしゃるだろうし、以前、TV・ラジオで見聞きしたという方もすでに記憶の彼方に置き忘れたとう方が大半ではなかろうか。
いや、本音を申せばこのワタシも勉強不足の所はあり、公的機関は義務、民間企業は努力義務という異なった見解だったとは初耳だった。うろ覚えで学びが足りないと反省だ。だからこそこのブログを書きながら頭に浸み込ませている。そして発信しなければいけないと感じた。
ワタシ程度の影響力で周知・認知が高まるとは思えないが、こうやって理不尽な応対を示された電動車椅子ユーザー委員が今後このような不快感を覚えないよう、そして、介護タクシーという運送業で関わる障がい者が少しでも生きやすい世の中となるよう、このブログ閲覧者が福祉に対しての知識・見識を上げて頂いて、今後の産業・サービス展開に役立ててもらえるよう願いたいです。